(目的)
- 第1条
- 1. 日本会計史学会学会賞は,本学会が会計史学の向上・発展に資するため,会員の優秀な著書・論文を審査・選定して,賞状及び賞金を授与し,その業績を汎く顕彰することを以て目的とする。
- 2. 日本会計史学会研究奨励賞は,歴史研究の特質に鑑み,将来の会計史学の発展に資すると期待される会員の優れた論文を審査・選定して,賞状及び賞金を授与し,その業績を汎く顕彰することを以て目的とする。
(審査すべき著書・論文の範囲)
- 第2条
- 1. 日本会計史学会学会賞は,当該歴年(1月1日から12月31日まで)中に発刊された会計史に関する著書・論文を原則として審査・選定の対象とする。
- 2. 日本会計史学会研究奨励賞は,当該年度(4月1日から翌3月31日まで)中に発刊された『会計史学会年報』掲載論文を原則として審査・選定の対象とする。ただし,日本会計史学会研究奨励賞の対象となる論文の執筆者は,当該論文に係る研究報告を本学会大会において行った会員とする。
(審査委員会の構成)
- 第3条
- 1. 審査委員会は,会長及び会員中より選任された者6名,計7名の審査委員を以て構成する。
- 2. 会長は審査委員会を招集し,議長となる。
- 3. 会長をのぞく審査委員の選出は,大会期間中に会員の直接投票によって行う。
- 4. 会長をのぞく審査委員の選挙方法は日本会計史学会役員選挙規定に準ずる。
- 5. 会長をのぞく審査委員の任期は3年とする。
- 6. 審査委員は連続2期を超えて就任することはできない。ただし,会長として審査委員に就任する者が連続3期目にあたる場合には,この限りではない。
- 7. 会長をのぞく審査委員に欠員が生じたときは,次回の会員総会まで欠員のままとし,次回の会員総会において審査委員次点者をもって補充する。
- 8. 会長をのぞく審査委員が任期中に交替したときは,前任者の残任期間をもって任期とする。
- 9. 会長は必要あると考える場合には,『会計史学会年報』編集委員長に意見を求めることができる。
(著書・論文の審査)
- 第4条
- 1. 審査委員会は,第2条の規程による候補著書・論文を審査して,授賞著書・論文を選定する。
- 2. 審査委員会は,特に必要ある場合には,審査に関して他に諮問することができる。
(授賞著書・論文の発表)
- 第5条
- 審査委員会は,授賞著書・論文を会員総会で発表し,その執筆者に賞状及び賞金を授与すると共に,適当な方法によりこれを汎く一般に顕彰する。
(規程の改廃)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会で決定し,会員総会で報告する。
(附則)
- 1. 本規程は1985年1月1日より実施する。
- 2. 本規程は2009年1月1日より実施する。
- 3. 本規程は2012年10月20日より実施する。
- 4. 本規程は2013年10月26日より実施する。